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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令
厚生
昭和五十一年総理府令第六号
略称: 廃棄物処理法施行令有機塩素化合物省令,ごみ処理法施行令有機塩素化合物省令,廃掃法施行令有機塩素化合物省令
現行
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令
公布日
1976/02/26
最終改正公布
2000/08/14
施行日
2001/01/06
条数
0 条
条文
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