厚生昭和五十一年総理府令第五号略称: 廃棄物処理法施行令判定基準省令,ごみ処理法施行令判定基準省令,廃掃法施行令判定基準省令現行
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
- 公布日
- 1976/02/26
- 最終改正公布
- 2006/12/15
- 施行日
- 2007/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (汚泥に係る判定基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。 一検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。 二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
第二条 (廃酸又は廃アルカリに係る基準)
令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。 一船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。 二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
第三条 (動植物性残さに係る判定基準)
令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第四条 (家畜ふん尿に係る判定基準)
令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第五条 (検定方法)
第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。