災害対策昭和五十一年政令第百九十二号現行
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令
- 公布日
- 1976/07/09
- 最終改正公布
- 2025/11/21
- 施行日
- 2025/11/22
- 条数
- 7 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条 (罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条 (罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条 (罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。