P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
水産業昭和五十一年政令第百六十六号略称: 漁特法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令現行

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令

公布日
1976/06/28
最終改正公布
2020/07/08
施行日
2020/12/01
条数
9 条

直近の改正法: 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。 一底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。) 二まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。) 三かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。) 四いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。) 五はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)

第二条

法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金 三事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条 (施行期日)

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗