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国債昭和五十一年法律第七十三号現行

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律

公布日
1976/10/16
最終改正公布
1984/06/30
施行日
1984/06/30
条数
4 条

直近の改正法: 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律

条文

第一条 (趣旨)

この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第二条 (特例公債の発行)

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第三条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

前条の規定による公債の発行は、昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。

第四条 (償還計画の国会への提出)

政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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