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文化昭和五十年文部省令第三十二号現行

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

公布日
1975/09/30
最終改正公布
2019/03/29
施行日
2019/04/01
条数
3 条

直近の改正法: 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (選定の申出)

文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称 二保存地区の決定年月日 三保存地区の所在地及び面積 四保存地区の保存状況 五保存地区内の伝統的建造物群の特性 六保存地区の保存活用計画 七その他参考となるべき事項

第二条 (添付資料等)

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。 一保存地区の位置及び範囲を示す図面 二保存地区の保存活用計画に係る図面 三保存地区の概況を示す写真 四その他参考となるべき資料

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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