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文化昭和五十年文部省令第三十一号現行

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則

公布日
1975/09/30
最終改正公布
2020/06/10
施行日
2020/06/10
条数
2 条

直近の改正法: 伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (条例の制定又は改廃の場合)

文化財保護法(以下「法」という。)第百四十三条第三項の規定による伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に関する条例の制定又は改廃の報告は、市(特別区を含む。以下この項及び次条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(次条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該市町村の長)が当該条例の公布の日から二十日以内に行うものとする。

2 前項の報告が条例の廃止又は全部若しくは一部の改正に係る場合には、廃止又は改正の理由を併せて報告するものとする。

第二条 (保存地区の決定又はその取消しの場合)

法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の報告は、市町村の教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているとき又は当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の長。以下この条において同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。 一保存地区の名称 二決定年月日 三所在地及び面積 四保存地区の保存状況 五保存地区内の伝統的建造物群の特性 六その他参考となるべき事項

2 法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の取消しの報告は、市町村の教育委員会が当該取消しの日から三十日以内に前項第一号から第三号までに掲げる事項(第三号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。)及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。

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