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環境保全昭和五十年総理府令第三十一号現行

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令

公布日
1975/04/08
最終改正公布
2020/03/30
施行日
2020/03/30
条数
2 条

直近の改正法: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (試料の採取)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒ひ素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、選定しなければならない。

2 検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。

3 検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。

第二条 (検定の方法)

検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。

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