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環境保全昭和五十年政令第十号現行

空港周辺整備債券令

公布日
1975/01/24
最終改正公布
2020/12/23
施行日
2021/01/01
条数
20 条

直近の改正法: 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令

条文

第一条 (形式)

空港周辺整備債券は、無記名利札付きとする。

第二条 (発行の方法)

空港周辺整備債券の発行は、募集の方法による。

第三条 (債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行)

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。

第四条 (空港周辺整備債券申込証)

空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証に、その引き受けようとする空港周辺整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある空港周辺整備債券(次条第二項において「振替空港周辺整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。

3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一空港周辺整備債券の名称 二空港周辺整備債券の総額 三各空港周辺整備債券の金額 四空港周辺整備債券の利率 五空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 六利息の支払の方法及び期限 七空港周辺整備債券の発行の価額 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十応募額が空港周辺整備債券の総額を超える場合の措置 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第五条 (引受け)

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

第六条 (成立の特則)

空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする。

第七条 (払込み)

空港周辺整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

第八条 (債券の発行)

機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、空港周辺整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第九条 (空港周辺整備債券原簿)

機構は、主たる事務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。

2 空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一空港周辺整備債券の発行の年月日 二空港周辺整備債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、空港周辺整備債券の数及び番号) 三第四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四元利金の支払に関する事項

第十条 (利札が欠けている場合)

空港周辺整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

第十一条 (発行の認可)

機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第一項の規定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一空港周辺整備債券の発行を必要とする理由 二第四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三空港周辺整備債券の募集の方法 四空港周辺整備債券の発行に要する費用の概算額 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一作成しようとする空港周辺整備債券申込証 二空港周辺整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三空港周辺整備債券の引受けの見込みを記載した書面

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (旧空港周辺整備債券令の暫定的効力)

この政令の施行の際現に存する旧機構については、第四条の規定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)は、法附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第三条 (空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置)

法附則第四条第一項の規定により解散した旧機構が旧法第五十二条第一項の規定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、旧令第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号。以下「法」という。)による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)は、その法附則第四条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「改正前の空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十号)第四条第二項第一号」と、旧令第十条第二項中「機構」とあるのは「新機構」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第六条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条 (空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)が改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五十二条第一項の規定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、第二条の規定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第四条第三項第一号」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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