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国家公務員昭和四十九年人事院規則二―八現行

人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

公布日
1974/04/11
最終改正公布
2025/07/01
施行日
2025/07/01
条数
2 条

直近の改正法: 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の一部を改正する人事院規則

条文

第一条 (顧問)

人事院に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 顧問の任期は、二年とする。

5 顧問は、非常勤とする。

第二条 (参与)

人事院に、参与十二人以内を置くことができる。

2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 参与の任期は、二年とする。

5 参与は、非常勤とする。

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