国家公務員昭和四十九年人事院規則二―八現行
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)
- 公布日
- 1974/04/11
- 最終改正公布
- 2025/07/01
- 施行日
- 2025/07/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (顧問)
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4 顧問の任期は、二年とする。
5 顧問は、非常勤とする。
第二条 (参与)
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4 参与の任期は、二年とする。
5 参与は、非常勤とする。