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海運昭和四十九年運輸省令第三十六号現行

小型船舶安全規則

公布日
1974/08/27
最終改正公布
2026/04/01
施行日
2026/10/01
条数
176 条

直近の改正法: 船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令及び船舶区画規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (適用)

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二並びに船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三及び第二章の六の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

第一章 総則
第二条 (定義)

この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 一総トン数二十トン未満のもの 二総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が二十四メートル未満のもの

2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 一船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が四メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が一・六メートル未満であること。 二最大搭載人員が二人以上のものにあつては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること。

3 この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。 一平水区域 二本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

4 この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。

5 この省令において「旅客輸送船」とは、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶をいう。

6 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。

7 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。

第一章 総則
第三条 (同等効力)

小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第一章 総則
第四条 (特殊な小型船舶)

潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第二章 船体
第五条 (材料及び構造)

船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。

第二章 船体
第六条 (工事)

各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。

第二章 船体
第七条 (水密甲板の設置)

沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)であつて、旅客船又は旅客輸送船以外のものに設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。

2 沿岸小型船舶等であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。

3 第一項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。

第二章 船体
第八条 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

前条第一項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。

2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

第二章 船体
第九条

削除

第二章 船体
第十条 (機関室口囲壁)

第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。

2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第八条第二項の規定は、第二項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。

第二章 船体
第十一条 (甲板室及び船楼)

第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第八条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。

2 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第八条第二項の規定は、第二項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

第二章 船体
第十二条 (げん側諸開口)

外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第二章 船体
第十三条 (放水口及び排水孔)

暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。

2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。

3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。

第二章 船体
第十四条

削除

第二章 船体
第十五条 (水密隔壁の設置)

沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第百二条において同じ。)の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。

2 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。

3 第二項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあつては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。

4 前三項の規定によるほか、沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿海区域を航行区域とするものにあつては、旅客船及び旅客輸送船に限る。)にあつては、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮かんでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。 一浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。 二浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。

5 次に掲げる小型船舶にあつては、前各項の規定によらないことができる。 一沿岸小型船舶等(旅客船及び旅客輸送船を除く。) 二総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船及び旅客輸送船を除く。)又は総トン数五トン未満の小型船舶であつて、検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの(前号に掲げるものを除く。)

第二章 船体
第十六条

削除

第二章 船体
第十七条 (隔壁の設置)

沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。

第二章 船体
第十八条から第二十条まで

削除

第一節 通則
第二十一条 (適用)

小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であつて、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条、第二十五条及び第三十一条の規定は、適用しない。

2 圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。

第一節 通則
第二十二条 (機関の材料)

機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。

第一節 通則
第二十三条 (機関の操作)

機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。

2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。

3 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。

4 遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。

第一節 通則
第二十四条 (機関の一般施設)

機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。

2 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。

3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。

4 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。

5 機関に取り付けるレバー、弁、コツク等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。

6 ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

7 前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第二十五条 (構造)

主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第二十六条 (内燃機関の気化器)

内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。

2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第二十七条 (チルトアツプ構造の船外機)

チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第二十八条 (内燃機関の電気点火装置)

内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。

2 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第二十九条

削除

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十条 (過速度調速機)

主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に一・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十一条 (潤滑油装置)

潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十一条の二 (油こし器)

強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十一条の三 (燃料油装置の油受)

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十二条 (プロペラ軸)

プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。

2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
第三十三条 (始動装置)

始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。

2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。

3 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。

4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。

第三節 補機及び管装置
第三十四条 (構造)

補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。

第三節 補機及び管装置
第三十四条の二 (逃し弁)

計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。

第三節 補機及び管装置
第三十五条 (燃料油装置の構造等)

燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。

2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。

3 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。

4 燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。

5 ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。

6 船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。

第三節 補機及び管装置
第三十六条 (燃料油装置の配置)

燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。

2 燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。

第三節 補機及び管装置
第三十七条 (タンク内液量計測装置)

燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。

2 引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。

第三節 補機及び管装置
第三十七条の二 (排気管装置)

喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

第三節 補機及び管装置
第三十八条 (吸入管及び排出管)

船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。

第四節 備品
第三十九条 (内燃機関の備品)

沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。)であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。

第四節 備品
第四十条 (一般備品)

小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。

第四章 排水設備
第四十一条 (ビルジポンプ等)

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。

2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。

3 平水区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台又はあかくみ及びバケツ各一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ一個を備え付けておけばよい。

第四章 排水設備
第四十二条 (ビルジ吸引管等)

小型船舶には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。

2 手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。

第五章 操舵だ、係船及び揚錨びようの設備
第四十三条 (操舵だ装置)

操舵だ装置は、有効に作動するものでなければならない。

2 近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵だ装置を常用するものには、補助の操舵だ装置を備え付けなければならない。

3 自動操舵だ装置を備える小型船舶の操舵だ装置は、自動操舵だから手動操舵だへ直ちに切り換えることができるものでなければならない。

第五章 操舵だ、係船及び揚錨びようの設備
第四十四条 (係船装置及び係船索)

小型船舶には、適当な係船装置及び係船索を備え付けなければならない。

第五章 操舵だ、係船及び揚錨びようの設備
第四十五条 (アンカー及びアンカーチエン等)

小型船舶には、適当なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第一節 救命設備の要件
第四十六条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ)

小型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 二五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤ぎ装品が損傷しないものであること。 三次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。イ容易に展張することができること。ロ暴露による傷害から乗員を保護することができること。ハ雨水を集める装置を備え付けていること。ニ非常に見やすい色のものであること。 四十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。 五上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること。 六入口に水中の人がよじ登ることができる装置が取り付けられている乗込口を二箇所以上有すること。 七海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。 八気室は、救命いかだの外側に沿つて配置されており、かつ、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること。 八の二質量は、容器及び艤ぎ装品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 九床は、防水性のものであること。 十人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。 十一充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。 十二検査機関が適当と認める材料及び構造のものであること。 十三膨脹した状態において円形、だ円形又はこれらに類似する形状を有するものであること。 十四摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。 十五定員は、四人以上であること。

2 小型船舶用膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの(以下「位置保持型小型船舶用膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、船上から人員が安全に乗り込むことができるように当該小型船舶用膨脹式救命いかだの位置を調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられているものでなければならない。

第一節 救命設備の要件
第四十七条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)

小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は、膨脹した状態における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位 立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整数又は膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

第一節 救命設備の要件
第四十八条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品)

小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。

第一節 救命設備の要件
第四十八条の二 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品の定着)

すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。

2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。

第一節 救命設備の要件
第四十九条 (小型船舶用救命浮器)

小型船舶用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二取扱いが容易な構造であること。 三いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。 四非常に見やすい色のものであること。 五質量は、九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 六積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。 七通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 八十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、外周に救命索が取り付けられていること。 九定員は、四人以上であること。

2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第四十六条第一項第七号、第十号及び第十四号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

第一節 救命設備の要件
第五十条 (小型船舶用救命浮器の定員)

小型船舶用救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を三十・五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

2 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の小型船舶用救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。 一前項の規定により算定した数 二前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が七・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数

第一節 救命設備の要件
第五十一条 (小型船舶用救命浮環)

小型船舶用救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二取扱いが容易な構造及び寸法のものであること。 三七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 四非常に見やすい色のものであること。 五五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。 六通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 七外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。

第一節 救命設備の要件
第五十二条 (小型船舶用救命浮輪)

小型船舶用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で三時間以上支えることができること。 二前条第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる要件

2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一人体に対して無害な気体を使用して、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること。 二容器及び充てん装置は、適当に保護されていること。

第一節 救命設備の要件
第五十三条 (小型船舶用救命胴衣)

小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 三容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。 四着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。 五七・五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては、体重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、体重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 六非常に見やすい色のものであること。 七通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 八水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。 九耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。

2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。 二着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。 三充てん装置は、適当に保護されていること。

3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一気室に充気しない状態で六キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 二気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。 三着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。

4 小児用の小型船舶用救命胴衣は、第一項又は第二項の規定によるものに限るものとする。

5 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第一項第六号及び第九号の規定は、適用しない。

第一節 救命設備の要件
第五十四条 (小型船舶用救命クッション)

小型船舶用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二取り扱いが容易な構造及び寸法であること。 三七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 四非常に見やすい色のものであること。 五通常の環境条件、着座等の使用条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 六外周に沿つてつかみ部が設けられていること。

2 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては、前項第四号の規定は、適用しない。

第一節 救命設備の要件
第五十四条の二 (小型船舶用浮力補助具)

小型船舶用浮力補助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一五・八五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 二水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであること。 三第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる要件

2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補助具は、前項各号に掲げる要件のほか、第五十三条第二項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

第一節 救命設備の要件
第五十五条 (小型船舶用自己点火灯)

発炎式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。 二上方のすべての方向に一・五カンデラ以上の光を十五分以上連続して発することができること。 三九メートルの高さ(水面からの高さが九メートルを超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。 四保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。 五小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること。

2 電池式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。 二前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件

第一節 救命設備の要件
第五十六条 (小型船舶用自己発煙信号)

小型船舶用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること。 二前条第一項第三号から第五号までに掲げる要件

第一節 救命設備の要件
第五十七条 (小型船舶用火せん)

小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火二個以上を五秒以上発することができること。 二保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。 三使用の際危険を生じないものであること。

第一節 救命設備の要件
第五十七条の二 (小型船舶用信号紅炎)

小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。 二前条第二号及び第三号に掲げる要件

第一節 救命設備の要件
第五十七条の三 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。 二水密であり、水上に浮くことができ、かつ、五メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 三信号を発信していることを表示できるものであること。 四手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 五浮揚性の索が取り付けられたものであること。 六誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 七二十四時間以上連続して使用することができるものであること。 八適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。 九操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 十非常に見やすい色のものであること。

第一節 救命設備の要件
第五十七条の四 (小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 二非常の際に未熟練者でも使用することができること。 三レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 四待機状態であることが表示できるものであること。 五四十八時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。 六前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件

第一節 救命設備の要件
第五十七条の五 (小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置)

小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 二信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 三四十八時間以上連続して使用することができるものであること。 四第五十七条の三第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号並びに前条第二号に掲げる要件

第二節 救命設備の備付基準
第五十八条 (救命設備の備付数量)

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 二最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 三小型船舶用救命浮環二個 四小型船舶用自己点火灯一個 五小型船舶用自己発煙信号一個 六小型船舶用火せん四個 七信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの)二個 八発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの)二個 九小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(当該小型船舶のうち旅客船又は旅客輸送船に該当するものにあつては、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合するもの。第六十三条第二項において同じ。))一個 十小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個 十一持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。)二個(旅客船以外の小型船舶にあつては、一個)

2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)に代えて第五項第三号及び第四号の規定によることができる。 一最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあつては、この限りでない。イ総トン数五トン未満のものロ総トン数五トン以上のもの(旅客船を除く。)であつて、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)若しくは平水区域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けているもの 二最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 三小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪二個 四小型船舶用自己点火灯一個 五小型船舶用自己発煙信号一個 六小型船舶用火せん二個。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)については、検査機関が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。 七信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの)一個 八発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの)一個 九小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置一個 十小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個(同様の機能を有する設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。) 十一持運び式双方向無線電話装置一個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)

3 前項第一号の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする旅客船又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器を備え付けなければならない。

4 第二項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。

5 平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器(検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認める船舶にあつては、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器) 二最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の十パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。 三小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪一個 四小型船舶用信号紅炎二個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。)

6 平水区域を航行区域とする小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。 二前項第三号及び第四号に掲げる救命設備

7 前項の規定によるほか、平水区域を航行区域とする旅客船(総トン数五トン未満の旅客船に限る。)又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器を備え付けなければならない。

8 小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない。

9 小児を搭載する小型船舶には、第一項、第二項、第五項、第六項及び前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。

10 平水区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)については、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。

11 係留船については、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第二項、第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用を緩和することができる。

第二節 救命設備の備付基準
第五十八条の二 (再帰反射材)

小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規則第四十二条の二の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。

2 前項の規定は、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については、適用しない。

第二節 救命設備の備付基準
第五十八条の三 (降下式乗込装置)

旅客船又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものに備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだは、当該小型船舶用膨脹式救命いかだの定員分の人員が三十分以内(旅客輸送船に備え付けるものにあつては十分以内)に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置(船舶救命設備規則第四十七条の二の規定に適合するもの。第五十九条において同じ。)により乗り込むものでなければならない。ただし、水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型小型船舶用膨脹式救命いかだにあつては、この限りでない。

第三節 救命設備の積付方法
第五十九条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ等)

小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器及び降下式乗込装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。

第三節 救命設備の積付方法
第六十条 (小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)

小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。

2 小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。

第三節 救命設備の積付方法
第六十一条 (小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)

小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。

2 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。

第三節 救命設備の積付方法
第六十二条 (信号装置)

小型船舶用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。

第三節 救命設備の積付方法
第六十三条 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個とともに使用することができるように積み付けなければならない。

2 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。

第三節 救命設備の積付方法
第六十三条の二 (救命設備の迅速な利用)

救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

第四節 救命設備の表示
第六十四条 (表示)

次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。

第七章 消防設備
第六十五条 (消防設備の要件)

小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

第七章 消防設備
第六十六条から第六十九条まで

削除

第七章 消防設備
第七十条 (消防設備の備付け)

近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 一船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置 二機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置 三小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。)五個

2 沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

3 小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

4 推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前二項の消火器一個を減ずることができる。

5 沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶(係留船を除く。)であつて、赤バケツ等(第二項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては、第二項又は第三項の消火器一個を減ずることができる。

第七章 消防設備
第七十条の二 (可燃性ガス検定器)

海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。

第七章 消防設備
第七十一条 (無人の機関室の消防設備)

遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。

2 前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第七十条第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。

第七章 消防設備
第七十二条 (消防設備の迅速な利用)

消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

第七章の二 防火措置
第七十二条の二 (船体の防火措置)

内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。

第七章の二 防火措置
第七十二条の三 (旅客船の防火措置)

旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。

第七章の二 防火措置
第七十三条及び第七十四条

削除

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第七十五条 (最大とう載人員)

小型船舶の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。 一乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数 二検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数

2 検査機関は、次の各号の一に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。 一季節又は当該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合 二船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第七十六条 (搭載人員の算定)

前条第一項第一号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。 一寝台の収容数は、一個につき一人とする。 二座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。区分単位面積(平方メートル)旅客船近海以上の航行区域を有する小型船舶航行予定時間が二十四時間以上である小型船舶〇・八五航行予定時間が二十四時間未満である小型船舶〇・五五沿海区域を航行区域とする小型船舶(二時間限定沿海小型船舶を除く。)〇・四五二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶〇・三〇旅客船以外の小型船舶近海以上の航行区域を有する小型船舶〇・四五沿海以下の航行区域を有する小型船舶〇・三〇 三椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。 四立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第七十七条 (搭載場所の設備)

乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。

2 乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。

3 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。

4 沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない。

5 検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第七十八条 (寝台、座席及び椅子席)

寝台は、十分な広さのものでなければならない。

2 座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。

3 椅子席は、幅、奥行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第七十九条 (最大搭載人員等の表示)

船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。

2 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者一人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第八十条 (保護装置)

乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。

2 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。

3 旅客の接近しやすい場所にある操舵だ鎖、操舵だ索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第八十一条 (脱出設備)

小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2 脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備
第八十一条の二 (家具等の移動防止)

旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。

第九章 航海用具
第八十二条 (航海用具の備付け)

小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃せん光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。 一非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの航海用具の名称数量摘要近海以上の航行区域沿海区域平水区域汽船帆船汽船帆船汽船帆船号鐘一個一個一個一個一個一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長二十メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。双眼鏡一個―一個――― 気圧計一個―――――検査機関が適当と認めるものであること。自船の速力を測定することができる器具一個一個――――検査機関が適当と認めるものであること。ラジオ――一台一台――一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には、備え付けることを要しない。コンパス一個一個一個一個――一 検査機関が適当と認めるものであること。二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。マスト灯一個―一個―一個―一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。二 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は、マスト灯一個を増備しなければならない。四 推進機関を有する帆船には、汽船に準じてマスト灯を備え付けなければならない。舷げん灯一対一対一対一対一対一対一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯、第二種舷げん灯又は第三種舷げん灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。船尾灯一個一個一個一個一個一個第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。停泊灯一個一個一個一個一個一個第一種白灯又は第二種白灯とすること。紅灯二個二個二個二個二個二個一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。紅色閃せん光灯一個―一個―一個―一 第三種紅色閃せん光灯又は第四種紅色閃せん光灯とすること。二 海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない。黄色閃せん光灯一個―一個―一個―一 第一種黄色閃せん光灯又は第二種黄色閃せん光灯とすること。二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない。黒色球形形象物三個三個三個三個三個三個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。黒色円すい形形象物―一個―一個―一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 推進機関を有しない帆船には、備え付けることを要しない。汽笛一個一個一個一個一個一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長十二メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。国際信号旗NC二旗NC二旗NC二旗NC二旗――一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。海図一式一式一式一式――一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。音響信号器具一個一個一個一個一個一個汽笛を備え付ける小型船舶には、備え付けることを要しない。備考一 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第一種引き船灯又は第二種引き船灯一個及び黒色ひし形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。二 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第七項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて、次号又は第四号の規定の適用があるもの以外のものには、第一種白灯又は第二種白灯及び黒色ひし形形象物各一個(錨びよう泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、黒色ひし形形象物一個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第二十八条第一項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。)三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第一種紅灯又は第二種紅灯二個、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、黒色球形形象物一個及び黒色ひし形形象物三個(うち一個は、第一号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、第一種緑灯又は第二種緑灯三個及び黒色球形形象物一個(錨びよう泊して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯三個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。五 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けなければならない。ただし、第二号の規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。六 海上交通安全法第四十条第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第三号又は第四号の規定により備え付ける緑灯をもつて兼用することができる。七 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第二種紅色閃せん光灯及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。八 海上交通安全法第二十三条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第一種緑色閃せん光灯一個を備え付けなければならない。九 第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。十 全長十二メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。十一 全長七メートル未満の動力船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。十二 全長二十メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個(全長十二メートル未満のものにあつては、第一種三色灯又は第二種三色灯一個)を備え付けることができる。十三 全長七メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、携帯用の白色灯一個を備え付けることができる。十四 二時間限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。 二非自航船に対するもの航海用具の名称数量摘要号鐘一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。舷げん灯一対一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯、第二種舷げん灯又は第三種舷げん灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。船尾灯一個第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。停泊灯一個第一種白灯又は第二種白灯とすること。紅灯二個(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。黒色球形形象物三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。白灯一個一 第一種白灯又は第二種白灯とすること。二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨びよう泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。緑灯二個一 第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するものロ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものハ 許可工事船黒色ひし形形象物一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個)一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船ハ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの白色ひし形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。紅色球形形象物二個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。汽笛一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。二 全長十二メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。音響信号器具一個汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。備考一 視認困難船には、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備え付けなければならない。二 人を搭載する小型船舶で全長十二メートル以上のものには、国際信号旗NC二旗を備え付けなければならない。 三ろかい舟に対するもの航海用具の名称数量摘要白灯一個携帯用の白色灯とすること。備考湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあつては、検査機関の指示するところによる。

2 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第九章 航海用具
第八十三条 (船灯等)

船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

第九章 航海用具
第八十四条及び第八十四条の二

削除

第九章 航海用具
第八十四条の三 (航海用レーダー反射器)

小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。

第九章 航海用具
第八十四条の四 (衛星航法装置)

推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。

第九章 航海用具
第八十四条の五 (デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

第九章 航海用具
第八十四条の六 (予備の部品等の備付け)

小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

第一節 通則
第八十五条 (発電設備)

小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

第一節 通則
第八十六条 (供給電圧)

供給電圧は、二百五十ボルトを超えてはならない。

第一節 通則
第八十七条 (配置)

電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。 一操作点検が容易であること。 二他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。 三燃焼しやすいものに近接していないこと。 四通風が良好なこと。

第一節 通則
第八十八条 (性能及び構造)

電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。

2 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

4 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。

第一節 通則
第八十九条 (絶縁抵抗)

電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。

第二節 蓄電池
第九十条 (蓄電池室及び蓄電池箱)

蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。

3 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。

第二節 蓄電池
第九十一条 (逆流防止装置)

発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

第三節 配電盤
第九十二条 (材料及び構造)

配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。

2 配電盤には、回路の過電流を自動的にしや断できる装置を備え付けなければならない。

3 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。

第三節 配電盤
第九十三条 (取扱者の保護)

配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない。

第四節 電路
第九十四条 (電線)

船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第四節 電路
第九十四条の二 (中性線)

直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。

第四節 電路
第九十五条 (電路の保護)

甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。

第四節 電路
第九十六条 (電路の接続及び固定)

電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

第四節 電路
第九十七条 (露出金属部の接地)

定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第五節 電気利用設備
第九十八条 (航海灯)

航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。

第五節 電気利用設備
第九十九条 (電熱設備)

電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

第十一章 特殊設備
第九十九条の二 (作業用救命衣)

作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。

第十二章 復原性
第百条

削除

第十二章 復原性
第百一条 (船舶復原性規則の準用)

沿海以下の航行区域を有する小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが二十四メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第一章から第五章までの規定を準用する。

第十二章 復原性
第百二条 (沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

前条に規定する船舶以外の小型船舶であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定によることができる。

第十二章 復原性
第百三条 (平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性)

第百一条に規定する船舶以外の小型船舶であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の二つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。

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