年金手帳の様式を定める省令
- 公布日
- 1974/10/21
- 最終改正公布
- 2021/06/30
- 施行日
- 2022/04/01
- 条数
- 14 条
条文
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第十一条の規定による改正前の様式による年金手帳は、この省令による改正後の様式による年金手帳とみなす。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第十三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第五条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。