環境保全昭和四十九年総理府令第六十四号現行
公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令
- 公布日
- 1974/09/28
- 最終改正公布
- 2020/12/28
- 施行日
- 2020/12/28
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条 (経過措置)
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。