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工業昭和四十九年政令第二十九号現行

工場立地法施行令

公布日
1974/02/22
最終改正公布
2012/06/01
施行日
2012/06/01
条数
8 条

条文

第一条 (特定工場)

工場立地法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。

第二条

法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。

第三条 (報告)

工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一工場又は事業場の敷地面積及び建築面積 二生産数量及び生産能力 三工業用水及び電力の使用の状況 四燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況 五従業員の雇用の状況 六公害防止施設の状況 七工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し

2 工場立地に伴う公害の防止に関する調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一工場又は事業場の敷地面積 二生産数量及び生産能力 三生産施設、公害防止施設その他の施設の配置 四燃料、原材料及び工業用水の使用の状況 五汚染物質の発生の状況 六汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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