鉱業昭和四十九年政令第十五号現行
石油需給適正化法施行令
- 公布日
- 1974/01/23
- 最終改正公布
- 1974/04/24
- 施行日
- 1974/04/24
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (石油製品の範囲)
石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
第二条 (使用期間)
法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。
第三条 (使用限度量)
法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。