海運昭和四十八年運輸省令第五十三号廃止・失効: Repeal
船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
- 公布日
- 1973/12/14
- 最終改正公布
- 2024/03/29
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 8 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二十九条 (様式等に係る経過措置)
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条 (施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条 (関係省令の廃止)
次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一略 二船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年運輸省令第五十三号)
第三条 (経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。