水産業昭和四十八年政令第二百五十八号廃止・失効: Repeal
漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令
- 公布日
- 1973/09/07
- 最終改正公布
- 2016/12/07
- 施行日
- 2017/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。