P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
海運昭和四十八年政令第五号現行

海上交通安全法施行令

公布日
1973/01/26
最終改正公布
2021/06/23
施行日
2021/07/01
条数
10 条

直近の改正法: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

条文

第一条 (法適用海域と他の海域との境界)

海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。

第二条 (漁船以外の船舶が通常航行していない海域)

法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。

第三条 (航路)

法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。

第四条 (指定海域)

法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。

第五条 (緊急用務を行うための船舶)

法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。 一消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助 二船舶交通に対する障害の除去 三海洋の汚染の防除 四犯罪の予防又は鎮圧 五犯罪の捜査 六船舶交通に関する規制 七前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

第六条 (緊急用務を行う場合の灯火等)

前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。

第七条 (ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。

第八条 (航路の周辺の海域)

法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗