沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令
- 公布日
- 1972/05/15
- 最終改正公布
- 1995/03/31
- 施行日
- 1995/04/01
- 条数
- 7 条
条文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第百十五条第二項の減免税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。
令第百十五条第三項の減免税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。
令第百十五条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、沖縄県知事に提出しなければならない。
2 沖縄県知事は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。
2 沖縄県知事は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。
令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。
沖縄県知事は、前各条に規定するもののほか、減免税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。