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労働昭和四十七年労働省令第八号略称: 労働保険徴収法施行規則現行

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

公布日
1972/03/31
最終改正公布
2026/04/28
施行日
2026/05/21
条数
228

直近の改正法: 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (事務の所轄)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第三十六条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第十九条第六項及び第二十条第三項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。 一労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。)事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。) 二前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。) 三第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)

労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。 一法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務 二一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

第一章 総則
第二条 (指揮監督)

都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

第一章 総則
第三条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第四条 (保険関係の成立の届出)

法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一事業の名称 二事業の概要 三事業主の所在地 四事業に係る労働者数 五事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間 六土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 七立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量 八事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第五条 (変更事項の届出)

法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二事業の名称 三事業の行われる場所 四事業の種類 五有期事業にあつては、事業の予定される期間

法第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 一労働保険番号 二変更を生じた事項とその変更内容 三変更の理由 四変更年月日

所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第六条 (有期事業の一括)

法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。 二立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。

法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 二それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。 三それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第七条 (元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)

法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第八条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)

法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。 一当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 二当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第十一条第一号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日 三当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 四当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称

第二章 保険関係の成立及び消滅
第九条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第十条 (継続事業の一括)

法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。イ労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業ロ雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業ハ一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの 二それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二申請年月日 三当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類 四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。

法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二届出年月日 三当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所 四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十一条 (用語)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一概算保険料法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。 二保険料算定基礎額法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。 三確定保険料法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十二条 (賃金総額の特例)

法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 一請負による建設の事業 二立木の伐採の事業 三造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) 四水産動植物の採捕又は養殖の事業

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十三条

前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。

次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 一事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。 二前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十四条

第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十五条

第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十六条 (労災保険率等)

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十七条 (法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)

法第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の二十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。

法第十二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数は、〇・四とする。

法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が四十万円以上であることとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十七条の二 (法第十二条第三項の特定疾病等)

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十八条 (法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定)

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第三項、第五項、第七項又は第八項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十三条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に関し支給する保険給付とする。

法第十二条第三項の年金たる保険給付及び前項の保険給付(特別加入者に関し支給する保険給付を除く。)の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 一障害補償年金同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額 二遺族補償年金同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額 三傷病補償年金傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額 四療養補償給付療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額 五休業補償給付休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額 六介護補償給付介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

前項の規定にかかわらず、法第十二条第三項の労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付及び特別加入者に関し支給する保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 一休業補償給付休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額 二障害補償年金労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額 三障害補償一時金障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。) 四遺族補償年金労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額 五遺族補償一時金遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。) 六葬祭料葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。) 七傷病補償年金傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十八条の二 (法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金等)

法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第十七条の二の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第三十六条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係るものを除く。)とする。

前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金規則第六条の規定による算定基礎年額を用いて算定した特別支給金については、同一の業務上の事由について同条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とした場合による特別支給金に限り、前項の給付金とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十八条の三

第十八条第二項及び第三項の規定は、法第十二条第三項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第三号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第五号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、同条第三項第一号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、「保険給付」とあるのは「特別支給金」と、「給付の」とあるのは「支給の」と読み替えるものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十九条 (法第十二条第三項の労働保険料の額)

法第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率(その率が同条第三項(法第十二条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第十九条の二 (第一種調整率)

法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。 一林業の事業百分の五十一 二建設の事業百分の六十三 三港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業百分の六十三 四船舶所有者の事業百分の三十五

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)

法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条の二 (法第十二条の二の厚生労働省令で定める数)

法第十二条の二の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条の三 (法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)

法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの 二労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条の三第一項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置 三前二号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条の四 (労災保険率特例適用申告書)

法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一労働保険番号 二事業の名称及び事業の行われる場所 三事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 四事業主が行う事業の概要 五事業主が常時使用する労働者数 六事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度

前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。

法第十二条の二の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条の五 (労災保険率の特例の申告)

法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十条の六 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)

法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十一条 (第一種特別加入保険料の算定基礎)

法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

有期事業については、第一種特別加入者の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第三十四条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十一条の二 (法第十三条の厚生労働大臣の定める率)

法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十二条 (第二種特別加入保険料の算定基礎)

法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第二種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十五条第三項又は第四項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十三条 (第二種特別加入保険料率)

法第十四条第一項の第二種特別加入保険料率は、別表第五のとおりとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十三条の二 (第三種特別加入保険料の算定基礎)

法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第三項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十三条の三 (第三種特別加入保険料率)

法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十四条 (賃金総額の見込額の特例等)

法第十五条第一項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。

法第十五条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額) 四保険料率 五事業に係る労働者数 六事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第六十一条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十五条 (概算保険料の増額等)

法第十六条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。

法第十六条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日 四増加後の保険料算定基礎額の見込額 五保険料率 六事業に係る労働者数 七事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十六条 (概算保険料の追加徴収)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第十七条第一項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 二納期限

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十七条 (事業主が申告した概算保険料の延納の方法)

有期事業以外の事業であつて法第十五条第一項の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該保険年度において、四月一日から五月三十一日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から十一月三十日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)に、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日(委託に係る概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十八条

有期事業であつて法第十五条第二項の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料については三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日までに、それぞれ納付しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第二十九条 (政府が決定した概算保険料の延納の方法)

前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「その保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第一項中「法第十五条第二項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。

前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、同項の規定により準用される第二十七条第二項又は前条第二項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十条 (増加概算保険料の延納の方法)

前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の各期に分けて納付することができる。

前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を十月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を翌年一月三十一日(委託に係る増加概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。

第二十七条第一項又は第二十八条第一項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第一項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十一条 (保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)

前条の規定は、法第十七条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第十六条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限までに」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法第十七条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限まで」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十二条 (延納の方法の特例)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、法第十五条、第十六条及び第十七条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十三条 (確定保険料申告書)

法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三保険料算定基礎額 四保険料率 五事業に係る労働者数 六事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十四条 (一括有期事業についての報告)

法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額 四建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率 五立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十五条 (確定保険料の特例)

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 一確定保険料の額が四十万円以上であること。 二建設の事業にあつては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。

法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。

第二十六条の規定は、法第二十条第三項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十五条の二 (第二種調整率)

法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一建設の事業百分の五十 二立木の伐採の事業百分の四十三

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十六条 (労働保険料の還付)

事業主が、法第十九条第一項及び第二項の申告書(第三十八条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第三項の差額の還付を請求したときも、同様とする。

前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下この号において同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地 四還付額及び還付理由

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十七条 (労働保険料の充当)

前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額又は法第二十条第三項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第三十八条第一項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第一項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十八条 (労働保険料等の申告及び納付)

法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 一概算保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(法第四条の二第一項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。第七十八条第二項第一号及び同項第二号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。)年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 二概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第四号及び第七十八条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。)日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長 三概算保険料申告書及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第二号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。)日本銀行又は年金事務所 四法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。)年金事務所又は所轄労働基準監督署長 五概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。)日本銀行又は所轄労働基準監督署長 六概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。)日本銀行 七法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第四号に掲げるものを除く。)所轄労働基準監督署長

労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。 一第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏 二第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

法第二十条第四項、法第二十一条第三項及び法第二十五条第三項において準用する法第十七条第二項並びに法第十九条第四項、法第二十五条第一項及び法第二十六条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十八条の二 (口座振替による納付の申出)

法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十八条の三 (口座振替による納付に係る納付書の送付)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十八条の四 (口座振替による納付)

法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十八条の五 (口座振替による納付に係る納付期日)

法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。

前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第三十九条 (被保険者手帳の提出)

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十条 (雇用保険印紙の貼付等)

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。

事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十一条 (雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。

事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十二条 (雇用保険印紙購入通帳)

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第一号)の交付を受けなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十三条 (雇用保険印紙の購入等)

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。 一雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 二日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。 三雇用保険印紙が変更されたとき。

事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十四条 (納付印による印紙保険料の納付の方法)

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十五条 (印紙保険料納付計器の指定)

法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地 三当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法

前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。

法第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十六条 (印影)

法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十七条 (印紙保険料納付計器の設置)

事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る日雇労働被保険者数 四当該印紙保険料納付計器の名称及び型式 五当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日

納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十八条 (承認の取消し等)

納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十三条第四項の規定により同条第三項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第四十九条 (始動票札)

法第二十三条第三項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

第四十一条第二項の規定は、前項の始動票札について準用する。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十条 (始動票札受領通帳)

事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第二号)の交付を受けなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類 四法第二十三条第三項の承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額

事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。

事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。

第三項の規定は、前項の場合について準用する。

事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十一条 (始動票札の交付を受ける方法)

事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十二条 (印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)

事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。

第一項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第四十七条第一項の承認を受けなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十三条 (差額の払戻し)

事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。 一印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。 二印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。 三法第二十三条第四項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十四条 (印紙保険料の納付状況の報告)

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三報告年月日 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項 五雇用保険印紙の受払状況

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十五条 (印紙保険料納付計器の使用状況)

法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 一労働保険番号 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三報告年月日 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項 五印紙保険料納付計器の使用状況

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十六条 (特例納付保険料の基本額)

法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第三十三条第一項に規定する最も古い日から一箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第三十三条の二各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近一箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第四条の二第一項の規定による届出をしていた期間及び法第十九条第四項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

前項により法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に一月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十七条 (特例納付保険料の基本額に加算する額)

法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十八条 (特例納付保険料の納付の申出)

法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第五十九条 (特例納付保険料に係る通知)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一特例納付保険料の額 二納期限

第三章 労働保険料の納付の手続等
第六十条 (賃金からの控除)

事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。

前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

第三章 労働保険料の納付の手続等
第六十一条 (公示送達の方法)

労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 一都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第四章 労働保険事務組合
第六十二条 (委託事業主の範囲)

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

第四章 労働保険事務組合
第六十三条 (認可の申請)

法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 一事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数 二事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容 三事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数 四事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) 二労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類 三最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

第四章 労働保険事務組合
第六十四条 (委託等の届出)

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 一労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数 三労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名 四労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容 五労働保険事務の処理を委託された年月日

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 一労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名 二労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所 四労働保険事務の処理の委託を解除された年月日 五労働保険事務の処理の委託を解除された理由

第四章 労働保険事務組合
第六十五条 (変更の届出)

労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

第四章 労働保険事務組合
第六十六条 (業務の廃止の届出)

法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

第四章 労働保険事務組合
第六十七条 (認可の取消し)

法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。

労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。

第四章 労働保険事務組合
第六十八条 (帳簿の備付け)

法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 一労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿イ当該事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別ロ当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別ハ当該事業主の事業の労働保険番号、法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類ニ当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日ホ当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項ヘ雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号 二労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿イ当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別ロ当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係ハ当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日ニ当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項ホ当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日ヘ当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項 三雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿イ当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別ロ当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所ハ当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日ニ当該事業主が使用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項

第四章 労働保険事務組合
第六十九条 (管轄の特例)

労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

第五章 雑則
第七十条 (適用の特例を受ける事業)

法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 一都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 二港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業 三雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業 四建設の事業

第五章 雑則
第七十一条 (労働者の範囲に関する特例)

国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。 一労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者 二雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者

第五章 雑則
第七十二条 (書類の保存義務)

事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。

第五章 雑則
第七十三条 (事業主の代理人)

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。

事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。 一労働保険番号 二雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号 三事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 四選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日 五代理事項 六選任し、又は解任した年月日 七事業の名称及び事業の行われる場所

第五章 雑則
第七十四条 (報告命令)

法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

第五章 雑則
第七十五条 (立入検査証票)

法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。

第五章 雑則
第七十六条 (厚生労働大臣の権限の委任)

法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 一法第八条第二項の規定による認可に関する権限 二法第九条の規定による認可及び指定に関する権限 三法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限 四法第二十六条第二項の規定による勧奨及び同条第三項の規定による申出の受理に関する権限

第五章 雑則
第七十七条 (建設の事業の保険関係成立の標識)

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。

第五章 雑則
第七十八条 (申請書の提出等の経由)

この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。 一第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの所轄労働基準監督署長 二第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの所轄公共職業安定所長

次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。 一第四条第二項(第一条第三項第一号に規定する事業及び労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。)年金事務所又は所轄公共職業安定所長 二第四条第二項(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。)年金事務所又は所轄労働基準監督署長 三第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は第七十三条第二項年金事務所

第六十三条第一項又は第六十四条から第六十六条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第一項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第六十三条第一項、第六十五条又は第六十六条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十四条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。

第五章 雑則
第七十九条 (事業場の適用情報等の公表)

厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

第五章 雑則
第八十条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)

この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(第四十二条第一項及び第四項、第四十五条第一項、第四十七条第一項並びに第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳、第五十四条及び第五十五条の規定による報告書並びに第五十八条の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(第四十条第二項及び第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(第四十二条第六項、第五十条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十三条第一項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

第六十四条の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

第一条の二 (法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)

特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。

第一条の三 (雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

第二条 (雇用保険の任意加入の申請)

法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数 三有期事業にあつては、事業の予定される期間 四事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

第三条 (暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)

法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一労働保険番号 二雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号 三事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 四事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日 五労災保険法第七条に規定する保険給付の受給者の有無 六申請の理由

前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

第四条 (増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。

法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。

第五条 (増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)

第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

第六条 (概算保険料の追加徴収に関する特例)

平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。

第七条 (法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「、介護補償給付」とあるのは「、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。次項において「平成三十一年改正労災則」という。)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号。次項において「令和二年改正労災則」という。)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号。次項において「令和二年改正徴収則」という。)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号。次項において「令和三年改正労災則」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。 一障害補償年金同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額) 二遺族補償年金同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 三傷病補償年金傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 四療養補償給付療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 五休業補償給付休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 六障害補償一時金障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 七遺族補償一時金遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 八葬祭料葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 九介護補償給付介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

前項の規定を適用する場合において、第十八条第三項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(平成三十一年改正労災則附則第二条第一項(令和二年改正労災則附則第四条、令和二年改正徴収則附則第二条及び令和三年改正労災則附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。 一休業補償給付休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 二障害補償年金労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 三障害補償一時金障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。) 四遺族補償年金労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額) 五遺族補償一時金遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。) 六葬祭料葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。) 七傷病補償年金傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、東北地方太平洋沖地震に係るもの、新型コロナウイルス感染症に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

第八条 (労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)

令和三年二月一日から同年三月三十一日までの間に労災保険に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての法第十二条第二項の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、第十三条の規定の適用については、別表第二の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19%」とあるのは、「18%」とする。

請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し、同日において現に法第七条の規定により一の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により一の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「一括特定請負建設事業」という。)についての平成三十年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第四項において同じ。)及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ずべき率」という。)とする。

前項の規定により、一括特定請負建設事業についての平成三十年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率について、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、令和二年度又は令和三年度の場合に限る。)にあつては、平成三十年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。

請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立したもののうち、法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、修正後労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第二十条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

第二条 (経過措置)

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。 一次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。 二改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

第四条

改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

第三条

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。 一次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。 二改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

第四条

改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

第四条 (第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)

この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

第一条 (施行期日等)

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

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