工業昭和四十七年総理府・運輸省令第二号略称: 原子炉等規制法船舶に設置するものの運転計画規則現行
船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則
- 公布日
- 1972/08/26
- 最終改正公布
- 2019/07/01
- 施行日
- 2019/07/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第十七条 (経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。