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特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令
財務通則
昭和四十七年運輸省令第二十八号
略称: 特別会計法施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令,特会法施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令
現行
特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令
公布日
1972/05/02
最終改正公布
2014/03/28
施行日
2014/04/01
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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