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厚生昭和四十七年厚生省令第二十七号現行

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令

公布日
1972/05/25
最終改正公布
2019/06/28
施行日
2019/07/01
条数
4 条

直近の改正法: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (劇物の定量方法)

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。

第二条

令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。

2 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。 一AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積 二AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積

3 前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

第三条 (容器又は被包の試験方法)

令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

第一条 (施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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