環境保全昭和四十七年総理府令第六十六号現行
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令
- 公布日
- 1972/10/27
- 最終改正公布
- 2020/03/30
- 施行日
- 2020/03/30
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (試料の採取)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第三号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。)のための試料を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一個所の割合で、選定しなければならない。
2 検定のための試料の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行なわなければならない。
3 検定のための試料は、試料採取地点の地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し、これを風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。
第二条 (検定の方法)
検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない。