警察昭和四十七年政令第三百八十五号現行
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
- 公布日
- 1972/10/26
- 最終改正公布
- 1999/10/14
- 施行日
- 2000/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (権限の委任)
質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
第二条 (聴聞の実施手続)
前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
第一条 (施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。