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環境保全昭和四十七年政令第二百七号現行

悪臭防止法施行令

公布日
1972/05/30
最終改正公布
2011/11/28
施行日
2012/04/01
条数
3 条

条文

第一条 (特定悪臭物質)

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一アンモニア 二メチルメルカプタン 三硫化水素 四硫化メチル 五二硫化メチル 六トリメチルアミン 七アセトアルデヒド 八プロピオンアルデヒド 九ノルマルブチルアルデヒド 十イソブチルアルデヒド 十一ノルマルバレルアルデヒド 十二イソバレルアルデヒド 十三イソブタノール 十四酢酸エチル 十五メチルイソブチルケトン 十六トルエン 十七スチレン 十八キシレン 十九プロピオン酸 二十ノルマル酪酸 二十一ノルマル吉草酸 二十二イソ吉草酸

第二条 (手数料)

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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