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司法昭和四十七年政令第百六十九号現行

沖縄弁護士に関する政令

公布日
1972/05/08
最終改正公布
2025/05/23
施行日
2025/06/01
条数
13 条

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四条、第五条又は第六条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第一項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。

第二条 (沖縄弁護士名簿への登載)

沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。

2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。

3 弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。

4 沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

第三条 (登載の取消しの請求)

沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。

2 前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

第四条 (登載の取消しの事由)

日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 一沖縄弁護士が第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 三沖縄弁護士が前条第一項の規定により登載の取消しを請求したとき。 四沖縄弁護士について除名が確定したとき。 五沖縄弁護士が死亡したとき。

2 弁護士法第十八条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。

第五条 (登載等の通知及び公告)

沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。

第六条 (事務所)

沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。

2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。

3 弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。

第七条 (会則を守る義務)

沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。

第八条 (沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)

沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。

第九条 (弁護士法の適用の特則)

弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。

第十条 (弁護士法の準用)

弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の十五及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三号を除く。)及び第二節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第七条第一号中「拘禁刑以上の刑に処せられた者」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第二十五条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第四十三条の十五及び第四十九条の二中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 (沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第十条において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

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