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地方財政昭和四十七年政令第百六十七号現行

航空機燃料譲与税法施行令

公布日
1972/05/04
最終改正公布
2014/03/12
施行日
2014/03/12
条数
7 条

条文

第一条 (法第一条第二項の公共の飛行場)

航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。

第二条 (法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

第三条 (法第七条の空港対策)

法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 一航空機による騒音等により生ずる障害の防止 二市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 三空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備 四空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第八条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第十三条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第二条及び第三条第二号の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

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