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鉱業昭和四十七年政令第九十三号略称: 沖縄の復帰に伴う土地利用調整法の適用の特別措置に関する政令現行

沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令

公布日
1972/04/27
最終改正公布
1972/06/26
施行日
1972/06/26
条数
2 条

条文

第一条 (鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置)

沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。

第二条 (不服申立てに関する特例)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第二十四条の二の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。

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