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労働昭和四十七年政令第四十六号略称: 労働保険徴収法施行令現行

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

公布日
1972/03/31
最終改正公布
2020/07/08
施行日
2020/09/01
条数
3 条

直近の改正法: 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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