労働昭和四十七年政令第四十六号略称: 労働保険徴収法施行令現行
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令
- 公布日
- 1972/03/31
- 最終改正公布
- 2020/07/08
- 施行日
- 2020/09/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
この政令は、公布の日から施行する。