道路昭和四十六年建設省令第七号現行
道路構造令施行規則
- 公布日
- 1971/03/31
- 最終改正公布
- 2019/04/19
- 施行日
- 2019/04/25
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (計画交通量)
道路構造令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める者は、高速自動車国道、一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路(一般国道を除く。)にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては当該道路の道路管理者とする。
2 令第二条第二十二号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。
第二条 (車線により構成されない車道の部分)
令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。 一交差点 二車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分 三乗合自動車停車所及び非常駐車帯 四付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間 五車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
第三条 (交通安全施設)
令第三十一条の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一駒止こまどめ 二道路標識 三道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。) 四他の車両又は歩行者を確認するための鏡
第四条 (防雪施設)
令第三十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一吹きだまり防止施設 二なだれ防止施設
第五条 (橋、高架の道路等)
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。