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統計昭和四十六年総理府令第二十八号現行

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則

公布日
1971/05/20
最終改正公布
2000/08/14
施行日
2001/01/06
条数
8

条文

第一条 (目的)

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査(指定統計第八十五号。以下「個人企業資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第二条 (調査の目的)

個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第三条 (用語の意義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 二有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 三たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

第四条 (調査の時点)

個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第五条 (調査の客体)

個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。

第六条 (調査事項)

個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。 一企業体に関する事項イ名称ロ本店の所在地ハ事業の内容ニ従業者数ホ総売上高 二有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項イ資産の種類ロ数量ハ取得時期及び取得価額ニ使用状況 三賃借資産に関する事項イ資産の種類ロ数量ハ賃借の時期ニ使用状況 四たな卸資産に関する事項イ資産項目名ロ価額ハたな卸の方法

前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

第十四条 (調査票の使用)

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。

第十五条 (関係書類の保存)

個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

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