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警察昭和四十五年国家公安委員会規則第七号現行

交通巡視員の服制に関する規則

公布日
1970/09/11
最終改正公布
2025/03/31
施行日
2025/04/01
条数
5

直近の改正法: 警察官の服制に関する規則及び交通巡視員の服制に関する規則の一部を改正する規則

条文

第1条

交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

第2条

交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

第3条

前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。

第一条 (施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第三条 (交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則の施行の際現に交通巡視員(女性)に支給されているズボンは、当分の間、第二条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する交通巡視員(女性)ズボンとみなす。

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