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都市計画昭和四十五年政令第二百四十号現行

筑波研究学園都市建設法施行令

公布日
1970/08/11
最終改正公布
2011/08/30
施行日
2011/08/30
条数
5

条文

第一条 (研究学園地区の区域)

筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

第二条 (公共施設)

法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。

第三条 (公益的施設)

法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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