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外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令
農業
昭和四十五年政令第百四十六号
現行
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令
公布日
1970/05/28
最終改正公布
1970/05/28
施行日
1970/05/28
条数
0 条
条文
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