P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
行政組織昭和四十五年政令第五十号現行

国税不服審判所組織令

公布日
1970/04/01
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
4

条文

第一条 (次長)

国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。

第二条 (次席国税審判官)

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。

第三条 (省令への委任)

この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗