行政組織昭和四十五年政令第五十号現行
国税不服審判所組織令
- 公布日
- 1970/04/01
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (次長)
国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
第二条 (次席国税審判官)
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
第三条 (省令への委任)
この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。