農業昭和四十五年法律第百六号現行
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法
- 公布日
- 1970/05/28
- 最終改正公布
- 1999/12/22
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日