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刑事昭和四十五年法律第六十八号略称: ハイジャック防止法現行

航空機の強取等の処罰に関する法律

公布日
1970/05/18
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
5

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一条 (航空機の強取等)

暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。

前項の未遂罪は、罰する。

第二条 (航空機強取等致死)

前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

第三条 (航空機強取等予備)

第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第四条 (航空機の運航阻害)

偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第五条 (国外犯)

前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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