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警察昭和四十四年国家公安委員会規則第四号現行

警察庁の定員に関する規則

公布日
1969/06/05
最終改正公布
2026/04/08
施行日
2026/04/08
条数
3

直近の改正法: 警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則

条文

第一条 (警察庁の定員)

警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

第二条 (委任規定)

警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

第一条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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