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外国為替・貿易昭和四十四年通商産業省令第二十五号略称: 外為法証票様式通産省令現行

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令

公布日
1969/03/31
最終改正公布
2025/05/23
施行日
2025/06/01
条数
3

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。

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