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国税昭和四十四年大蔵省令第三十六号現行

遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

公布日
1969/06/17
最終改正公布
2025/03/31
施行日
2025/04/01
条数
3

直近の改正法: 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (未成年者控除の特例の適用を受ける者の届出)

遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)第四条の規定に基づき、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二条の規定により、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の三の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添附しなければならない。 一その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所 二相続税法第十九条の三及び法第二条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎 三その他参考となるべき事項

第二条 (障害者控除の特例の適用を受ける者の届出)

日米相続税条約第四条の規定に基づき、法第二条の規定により、相続税法第十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届出書及び第四号に掲げる書類を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添付しなければならない。 一その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所 二相続税法第十九条の四及び法第二条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎 三その他参考となるべき事項 四医師の発行する次に掲げる事項を証明する書類イ精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であることロ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第六号に掲げる者であること及びその障害の程度ハイ又はロに規定する者以外の者で、その者の精神又は身体の障害の程度が所得税法施行令第十条第一項第一号から第五号までに掲げる者に準ずること及びその障害の程度

第三条 (二重課税に関する申立ての手続)

相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税義務者は、日米相続税条約第七条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。 一その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地) 二二重課税を生じ、又は生ずるに至る事実及びその理由 三二重課税を生じ、又は生ずるに至る相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)の時期又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)の年及び当該相続、遺贈又は贈与に係る相続税又は贈与税の課税価額並びに当該課税価額に対する相続税額又は贈与税額及びアメリカ合衆国の租税の額 四その他参考となるべき事項

前項の申立書には、二重課税を生じたこと又は生ずるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。

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