国土開発昭和四十四年政令第二百八十六号現行
小笠原諸島振興開発審議会令
- 公布日
- 1969/12/11
- 最終改正公布
- 2011/07/01
- 施行日
- 2011/07/01
- 条数
- 6 条
条文
第一条 (幹事)
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4 幹事は、非常勤とする。
第二条 (議事の手続)
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第三条 (庶務)
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
第四条 (雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。