国家公務員昭和四十四年政令第八十八号現行
地方揮発油譲与税法施行令
- 公布日
- 1969/04/09
- 最終改正公布
- 2009/03/31
- 施行日
- 2009/04/01
- 条数
- 6 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第十条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令(次項において「新施行令」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新施行令第一項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「昭和五十年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の五分の四に相当する額」とする。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第九条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第九条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法施行令の規定は、平成二十一年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2 第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法施行令の規定は、改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。