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環境保全昭和四十三年運輸省令第五十八号略称: 大防法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令現行

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

公布日
1968/11/30
最終改正公布
2020/10/15
施行日
2021/04/01
条数
3

直近の改正法: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第二条第十七項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

第二条

法第二条第十七項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

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