財務通則昭和四十三年大蔵省令第五十一号現行
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令
- 公布日
- 1968/10/07
- 最終改正公布
- 2021/04/01
- 施行日
- 2021/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第十条 (旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条 (旧書式の使用)
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。