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社会福祉昭和四十三年大蔵省令第四十七号略称: 戦没者父母特給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令現行

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令

公布日
1968/10/01
最終改正公布
2015/03/31
施行日
2015/04/01
条数
1

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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