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都市計画昭和四十三年総理府令第四十号現行

中部圏開発整備法施行規則

公布日
1968/06/25
最終改正公布
2000/08/14
施行日
2001/01/06
条数
3

条文

第一条

中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第二条

法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一意見の提出者の住所及び氏名 二公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係 三意見の詳細 四その他参考となるべき事項

第三条

法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

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