商業昭和四十三年政令第二百四十九号現行
消費者政策会議令
- 公布日
- 1968/07/19
- 最終改正公布
- 2011/06/29
- 施行日
- 2011/07/01
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (会長)
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第二条 (庶務)
消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
第三条 (雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。