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商業昭和四十三年政令第二百四十九号現行

消費者政策会議令

公布日
1968/07/19
最終改正公布
2011/06/29
施行日
2011/07/01
条数
4

条文

第一条 (会長)

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条 (庶務)

消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。

第三条 (雑則)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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