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河川昭和四十二年建設省令第五号現行

ダム使用権登録令施行規則

公布日
1967/02/15
最終改正公布
2020/12/23
施行日
2021/01/01
条数
37

直近の改正法: 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一章 ダム使用権登録簿等
第一条 (ダム使用権登録簿の調製)

ダム使用権登録簿は、別記様式第一による表紙及び別記様式第二による登録用紙をもつて調製するものとする。

第一章 ダム使用権登録簿等
第二条

ダム使用権登録簿は、バインダー式帳簿とする。

第一章 ダム使用権登録簿等
第三条 (申請書受付帳の調製)

申請書受付帳は、別記様式第三による表紙及び別記様式第四による用紙をもつて調製するものとする。

第一章 ダム使用権登録簿等
第四条 (附属書類)

国土交通省には、ダム使用権登録簿の附属書類として、申請書編綴てつ簿及び申請書受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備える。 一申請書類つづり込帳 二嘱託書類つづり込帳 三通知原本つづり込帳 四請求書つづり込帳 五申請却下原本つづり込帳 六審査請求書類つづり込帳

第一章 ダム使用権登録簿等
第五条 (登録用紙の継続)

登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に、新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

前項の場合においては、前登録用紙の摘要欄には、次葉に継続する旨を、新登録用紙の摘要欄には、前葉より継続する旨をそれぞれ記載しなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第六条 (新登録用紙への移記)

ダム使用権登録令(以下「令」という。)第十四条第一項の規定により登録を新登録用紙へ移記したときは、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第七条 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)

ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 一請求の目的 二請求に係るダム使用権の設定番号 三ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数 四ダム使用権登録簿の抄本の交付を請求するときは、その請求する部分 五手数料の額 六請求する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所) 七請求の年月日

前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が氏名又は名称を記載しなければならない。

代理人により第一項の請求をするときは、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

国土交通大臣は、第一項の請求があつたときは受付年月日を、請求に係る謄本若しくは抄本の交付又は閲覧が完了したときはその年月日を、請求書にそれぞれ記載しなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第八条 (ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)

ダム使用権登録簿の謄本又は抄本は、ダム使用権登録簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引かなければならない。

前項の謄本又は抄本には、作成の年月日及び謄本又は抄本がダム使用権登録簿と相違がない旨を記載し、これに国土交通大臣が記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印しなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第九条 (手数料等の納付方法)

令第十六条第一項の手数料は、請求書に収入印紙を貼つて納付し、同条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第十条 (滅失防止の措置)

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第十一条 (持出禁止)

ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

前項ただし書の規定は、令第三十九条の規定による記載を完了するまでは、申請書編綴てつ簿に編綴てつした書類には適用しない。

第一章 ダム使用権登録簿等
第十二条 (閉鎖ダム使用権登録簿への準用)

第四条、第七条、第八条、第十条及び前条の規定は、閉鎖ダム使用権登録簿に準用する。

第一節 登録申請の手続
第十三条

削除

第一節 登録申請の手続
第十四条 (登録税の受領証の添附)

抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請する者(第十六条及び第三十条において「申請人」という。)は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。

第一節 登録申請の手続
第十五条 (添附書類の省略)

二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。

第一節 登録申請の手続
第十六条 (添附原本の還付の請求)

申請書に添附した書類の原本の還付を請求するときは、申請人は、申請書に原本と相違がない旨を記載した謄本をも添附しなければならない。

前項の謄本には、申請人が氏名又は名称を記載しなければならない。

申請書に添附した書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

第二節 登録の手続
第十七条 (ダム使用権登録簿の記載の方法)

表示欄に登録するときは、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権の表示に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。ただし、ダム使用権の設定の登録については、ダム使用権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載すれば足りる。

事項欄に登録するときは、登録権利者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権又は抵当権に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

申請による登録をするときは、第一項ただし書の場合を除き、申請書受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第十八条 (表示番号及び順位番号の記載)

表示欄に登録したときは表示番号欄に表示番号を、事項欄に登録したときは順位番号欄に順位番号を、それぞれ記載しなければならない。

令第三十六条第一項後段の規定により申請書受付帳に同一の受付番号を記載した場合において、表示欄又は同一の事項欄に二以上の登録をするときは、同一の表示番号又は順位番号を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第十九条 (余白との区分)

表示欄に登録したときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録したときは順位番号欄及び事項欄に、それぞれ横線を引いて余白と区分しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十条 (附記登録の順位番号の記載)

附記登録の順位番号は、主登録の順位番号及びその番号の下に附した附記番号をもつて記載しなければならない。

附記登録をしたときは、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十一条 (抵当権の変更登録の記載)

登録した抵当権の順位の譲渡又は放棄があつた場合において変更登録をしたときは、その処分の利益をうける者の抵当権の登録の順位番号の下に、かつこを附して、変更登録の順位番号を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十二条 (変更又は更正の登録)

変更又は更正の登録をしたときは、当該変更又は更正の登録に係る登録事項を朱まつしなければならない。

第二節 登録の手続
第二十三条 (消除の登録)

消除の登録をしたときは、当該消除の登録に係る登録事項を朱まつしなければならない。

第二節 登録の手続
第二十四条 (買戻し等による登録の消除)

買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録を消除しなければならない。

前項の規定は、登録の目的たる権利の消滅に関する事項の登録について準用する。

第二節 登録の手続
第二十五条 (登録の回復)

登録の消除により登録用紙を閉鎖した後登録を回復するときは、新たな登録用紙を用い、消除に係る登録と同一の登録をし、表示欄に登録の回復の原因及びその発生年月日を記載しなければならない。

前項に規定する場合を除くほか、登録を回復するときは、回復の登録をした後、消除に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第二節 登録の手続
第二十六条 (ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)

令第十三条第一項に規定する申請があつた場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の申請書受付年月日及び受付番号並びにダム使用権登録簿の全部又は一部の滅失による回復の登録である旨を記載しなければならない。

前項の回復の登録をしたときは、前登録の登録済証に令第十三条第一項の規定による回復の登録がされた旨を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十七条 (債権者の代位による登録)

令第二十七条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、債権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十八条 (ダム使用権の分割又は併合の登録の記載の方法)

令第五十一条第一項の規定により登録を移記するときは、新登録用紙の表示欄には分割又は併合後のダム使用権の表示に関する事項を、登録番号欄には新たな登録番号及びその右側にかつこを附して分割又は併合前のダム使用権の登録番号を、順位番号欄には移記する登録の順位に従い新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、分割又は併合により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

前項の規定により登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄にかつこを附して分割又は併合後のダム使用権の登録番号を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第二十九条 (共同抵当の登録の記載の方法)

令第五十七条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、それぞれのダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。

令第五十八条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、当該ダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、同一の債権の担保としてすでに抵当権の設定が登録されている前のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。

前項の規定により登録をしたときは、同一の債権を担保するための抵当権の目的である前のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。

同一の債権を担保するための抵当権の目的である二以上のダム使用権のいずれか一について消除の登録をしたときは、他のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄にその旨を附記し、消除に係る登録事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消除の登録をしたときも、同様とする。

第二節 登録の手続
第三十条 (抵当権の設定の登録による登録税の受領証の交付)

抵当権の設定の登録により登録税を徴収した場合において、なお当該債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を申請しようとする登記所又は他の登録官庁があるときは、その数に応じて、申請人に課税価格を記載した登録税の受領証を交付するものとする。この場合において、受領証が二通以上であるときは、各受領証に番号を附さなければならない。

第二節 登録の手続
第三十一条 (仮登録)

仮登録をするときは、相当区事項欄に横線を引き、その下に本登録をすることができるだけの余白を残して、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。

仮登録をした後本登録をするときは、仮登録の下の余白にしなければならない。

前項の規定により本登録をしたときは、相当区事項欄に登録上利害関係を有する第三者の権利を表示し、かつ、本登録により消除する旨を記載して、その登録を消除しなければならない。

第二節 登録の手続
第三十一条の二 (保全仮登録)

前条第一項及び第二項の規定は、令第三十二条の二第一項に規定する保全仮登録について準用する。

第二節 登録の手続
第三十二条 (代理人又は代表者の氏名及び住所の記載不要)

申請書に記載した代理人又は代表者の氏名及び住所は、ダム使用権登録簿に記載することを要しない。

第二節 登録の手続
第三十三条 (登録用紙の閉鎖)

登録用紙を閉鎖するときは、登録用紙に記載した事項を全部朱まつし、かつ、表示欄又は事項欄の摘要欄に閉鎖する事由及び閉鎖する旨並びに閉鎖の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

第二節 登録の手続
第三十四条 (申請書編綴てつ簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)

令第三十九条の規定によりダム使用権登録簿へ記載したときは、登録の末尾に、申請書編綴てつ簿に基づき登録した旨及びその年月日を記載し、かつ、それぞれの申請書にその旨及びその年月日を記載しなければならない。

第二節 登録の手続
第三十五条 (嘱託による登録への準用)

この章の規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

第一条 (施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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