P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
社会福祉昭和四十二年大蔵省令第五十一号略称: 戦傷病者妻特給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令現行

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令

公布日
1967/08/15
最終改正公布
2015/03/31
施行日
2015/04/01
条数
1

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗